2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
このお示しできなかったメールの中には、東京都と児童育成協会が特別立入調査を実施しておること、並びに、民事再生法に係る審尋が入っていることなどが指摘され、極めて事態は非常に危機的であるというふうに児童育成協会から内閣府に対して指摘があったところであります。
最終的に判断するのは裁判所でございまして、その裁判所の判断におきましては、警察からの回答のほかに、例えば債務者を審尋するですとか、あるいは現場の当該不動産の状況というようなものを勘案して判断するということもあり得ようかと思います。
この法律案におきましては、審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときには、例外的に債務者を審尋しないで決定することができることとされておりまして、例えば債務者が子を虐待しているなど子に急迫した危険があるときのほか、債務者を審尋することによって債務者が子の所在場所を変更するなど適正かつ迅速な強制執行の実施を妨げる行為を行うおそれがあるといった事案では、債務者が子の利益に配慮
次に、債務者審尋が必要なケースについて伺います。 子の引渡しの強制執行については債務者審尋が原則的に採用されることになるものの、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときには、審尋をせず強制執行を命じることができることとされています。
○仁比聡平君 家庭裁判所の本案の記録だったり、あるいは調査官、その事件を担当している調査官なんかの意見も共有しながらそうした審尋が充実して決定がされていくということがどうしたって必要だと私は思うんですけれども、そこで、その審尋もない、なくて行っていい場合というのが法案に規定されているわけです。無審尋での強制執行と。それが、「子に急迫した危険があるときその他」という場面なんですね。
○参考人(松下淳一君) 現在、いわゆる代替執行という手続でこれ審尋が原則必要的になっているんですけれども、発想はそれと並びかと思います。
○仁比聡平君 その方法を定めていく上で、審尋と法律用語で言うんですが、記録を読んで、裁判所、裁判官が一方的に自分の頭だけで決めるんじゃなくて、当事者を中心にきちんと話を聞いて決めると、それを審尋という手続でこの百七十四条の三項に定めているわけですが、子の引渡しの強制執行を行うには審尋を原則しなきゃいけないというふうにした趣旨は何でしょう。
○源馬委員 もちろん、子供の身に危険が迫っているようなときというのはこの審尋がなくてもというのはそのとおりだと思うんですが、そうでない場合、例えば間接強制に応じないという、そういったケースの場合は、審尋をしても、結局、それによって実効性が高まったり執行までの期間が短くなるようなことは想定しにくいのではないかと思いますので、このあたりも、実効性を高めるためにこの間接強制の前置を不要としたというふうに思
今お話がありましたのは、債務者に対する審尋、これを原則として求めるというところでございますけれども、この審尋につきましても、子供に急迫した危険があるときその他、審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときには行わなくてよいということになっております。 そうしたことを総合考慮した上で、執行裁判所の判断がなされるのであろうと考えております。
○浜地委員 そういった監護状況等も考慮して審尋をするわけでございますが、では、この審尋の場面で、まさに本案の確定、これは決定なんでしょうけれども、判決や決定が出た後に、では、債権者に引き渡すと今度は逆に虐待されるような事情が事後の事情で出てきた場合、そういったことも考えられると思います。
審尋の方法としてはさまざまな方法があるかと存じますけれども、債務者、債権者という対立関係にある者から審尋で話を伺うということになりますので、債務者がうそをついている場合には債権者からの指摘等があるのではないかというふうに思います。
先ほど局長の方から、債務者の審尋もするというお話がございました。百七十四条の三項に、これはただし書きがありますが、基本的には債務者を審尋をしなければならないということです。
例えば、母国で強姦をされたという女性に対して、美人だったから狙われたのかと聞いてみたり、あるいは、そもそも、参与員が審尋をして、その後に評価をして難民であるかどうか決めるはずなのに、その審尋の最中に、あなたは難民じゃないよとか、あなたは難民としては元気過ぎる、本当の難民はもっと力がないとか、ほかにもたくさんあるんですが時間がないので、極めて不適切な発言を、難民申請してきた、不服申立てしてきた難民に対
調書の記載につきまして様々な御指摘があることは承知いたしておりますが、審尋等を実施した場合には調書にその要旨を記載することとされておりまして、不服申立人や代理人がその要旨の記載された調書を閲覧、確認した上で、その内容が不十分又は訂正の必要があるとして訂正を申し立てたときには訂正申立書そのものを調書に添付し、不服申立てに対する決定過程に携わる者が参照できるようにしているところでございます。
いずれにいたしましても、審尋等に当たりましては、申立人の置かれた立場に配慮した発言を行うことが必要であり、今後とも注意喚起を図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(和田雅樹君) 審尋等を実施した場合には、調書にその要旨を記載することとされております。その調書を作成する際の職員の便宜のために、言わばメモ代わりとして録音する場合があると承知しておりますが、この録音は調書作成の職員の便宜のために行っているものでございまして、開示は行っておりません。
これまでも、審尋等における発言に当たりましては、申立人の置かれた立場を配慮した発言を行うよう入国管理局において注意喚起してきたところでございますが、本件を踏まえまして、改めて全ての難民審査参与員に対して注意喚起の文書を出しております。
この判決をどう受けとめているかということと、あわせて、そもそもこの本件でありますけれども、地方裁判所によって、民事保全法に基づいて、審尋、いわゆる審査が行われて裁判所の運転停止命令が下されたわけでありますけれども、そもそも、専門家の知見を集めて定めた政府の規制委員会の基準が、まず一審において真っ向から否定をされたわけであります。それによって発電所の稼働が停止になった。
東京地裁は、三月の十四日にその御申請を受けて、三月の二十四日にこの野宿をしている方々の代理人から地裁において審尋をしておられます。 この方たちがおられた土地というのは東京都の土地をJSCが借り上げておられるということでございまして、JSCにおいては、当事者として、二年半丁寧にお話をされてきたと理解をしております。
いわんや、民事であって、この審尋の時間あるいは賠償等についても同様でございます。 その上で、一般論として申し上げるならば、民事保全法二十三条四項により、本件のような仮処分決定を発令するには、口頭弁論または審尋の期日を経ることとされておりますが、その回数や期間については特に定めはありません。その多寡等について一概に申し上げることはできないということでございます。
しかし同時に、今回の地裁における審査というか審尋というのはどういうものだったんだろうかと思うわけであります。 これだけの大きな判断を下すに当たって、別に回数が全てとは申し上げませんが、審尋を四回行った。時間数がどれだけあったかわかりませんが、想像するに、恐らく数時間以内だろうと想像いたします。
これは、四回の審尋、数時間の審尋によって規制委員会がこれまで積み上げてきた判断が否定されたことについて、原子力規制委員会はどのように受けとめていますか。
○政府参考人(荻野徹君) 仮処分決定に至る過程で非公開の審尋というものが行われたということは承知しておりますけれども、非公開ということもありますし、また当事者でもございませんので、中身は承知をしておりません。
世の中に出る前にとめたいといったときに、仮処分という手法があるんですけれども、その仮処分で、残念ながら、日本は、債務者審尋とかいろいろそういうことをやることによって、下手すると、特許の場合、七カ月、八カ月、九カ月とかかってくる。そうすると、もうそもそもそのダメージというものは回復不能になってしまっているんじゃないか。
もっとも、これまでは入国管理局職員である難民調査官が審理手続の主宰者であって、難民審査参与員は口頭意見陳述に立ち会い審尋することができるにとどまる地位であったものが、本改正後は、国連難民高等弁務官事務所や日弁連等から推薦を受けている外部の有識者である難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになるため、口頭意見陳述の実施を含め、これまで以上の役割を果たしていただけるものと期待をいたしてございます
それから処分庁による検証、これは同様に第二十九条、それから、審査請求人又は参加人の審尋という手続がございます。これは第三十条になります。こうした手続につきましては、改正法の三十三条から三十六条までに定める手続について準用規定は置かれていない、すなわちなくなるということでございます。
ですが、要するに、参考人からの陳述もなくなる、検証もなくなる、審尋もなくなると、これでは今までの異議申立てという形から実際問題はやっぱり後退してしまうのではないかと考えますが、その点、大臣はいかがお考えでしょうか。
それで、この現行制度においても、口頭意見陳述に立ち会って審尋するか否かは難民審査参与員の判断に現在でも委ねられておりまして、今回の改正によって運用面において実質的な変更はないものと考えております。
しかしながら、これまでは、入国管理局職員である難民調査官が審理手続の主宰者であって、難民審査参与員は口頭意見陳述に立ち会い審尋することができるにとどまる地位であったものですが、本改正後は難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになりますので、口頭意見陳述の実施を含め、これまで以上の役割を果たしていただけるものと期待しております。
しかしながら、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられており、今回の改正によって運用面において実質的な変更はございません。 また、今回の改正により、これまでのような当局職員による審理手続にかわりまして、民間有識者から任命されました難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになります。
そのうち、難民の異議申し立てにおける審尋回数というのがございますけれども、参与員が審尋をしたものについては八百九十二件、総数九百件のうち、こういうふうな数字でありました。
今回の改正案によれば、不服申し立ての審理に際して、御指摘のような場合には申立人に意見を述べる機会を与える必要がないことになりますが、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられていることから、今回の改正によって、運用面における実質的な変更はないものと考えております。
しかも、異議申し立てにかわる再調査の請求は、簡便、簡略な手続で要件事実の当否の確認をするもので、現行の異議申し立ての鑑定の要求、物件の提出要求、処分庁による検証、請求人または参考人の審尋はできなくなるのであります。
他方、改正法案における再調査の請求でございますが、これは特定の、今申しました五つの手続に関し、処分庁が関係資料を改めて調査する、そういった簡易な見直しの場合を想定してございますので、例えば参考人の陳述及び鑑定の要求、それから処分庁による物件の提出要求、それから処分庁による検証、それからまた審査請求人または参加人の審尋などに相当する手続は置かれておりません。